ブランクのある看護師が復職する際に気をつけたいポイント

ブランクのある看護師が復職する際に気をつけたいポイント

看護師が復職する際に注意すべきポイントはどういったものなのでしょうか。
復職後の雇用形態や業務内容、勤務時間などを紹介します。

看護師のブランクの事例

看護師として働く人の休職理由で多いのが、「出産のため産休、育児休暇を取得した」、「親の介護をするために長期休暇を取得した」、「体調を崩してしまい長期休暇を余儀なくされた」といった内容です。

様々な理由が挙げられますが、まず、休職を希望する際は、どんな理由にせよ勤務先側にしっかりと交渉することが大切です。

休職中の給与は、その理由や、それぞれの勤務先によって異なりますが、ほとんどが欠勤扱いとなり、休んだ分だけ給与が引かれます。それほど長くない休暇であれば、年次有給休暇を利用するのが良いでしょう。

休暇理由によって変わる待遇

休暇する理由によって、休める日数や、給与額が変わってきます。
ここでは代表的なものを3つ紹介したいと思います。

育児休業制度

産休、育児休暇で休職するということであれば、勤務先から給与、賞与は支給されませんが、雇用保険の被保険者であるなどのいくつかの要件を満たせば、育児休業給付金が支払われます。
基本的に、支給される金額は、月給の4~6割で、育児休暇として休んだ月数だけもらうことができ、2カ月ごとに支払われます。

介護休業制度

最近増えてきているのが、介護のために長期休暇を取るというケースです。配偶者、父母、子供、配偶者の父母の中の誰かが、要介護状態にある場合は、介護をするために一定の期間休暇を、最大で93日間取得することが可能です。
休暇中は、介護休業給付金が支払われ、支給額は休業開始時賃金日額の4割程度で休暇日数分を受け取ることができます。

病床手当制度

業務以外の理由による病気やケガが原因で仕事に就くことができず、4日以上出勤できていない。休業した期間の給与が支払われない場合は、健康保険の被保険者などの条件などが揃っていれば、傷病手当を受け取ることができます。
支給額は、標準報酬日額の3分の2ほどです。

労災補償

勤務中にケガや病気をしてしまった場合は、労災補償制度が適用されます。病院で治療を受けると、その治療代や療養中により出勤できなかった際の賃金が、休業補償給付金として支給されます。

復職の際の雇用形態

復職する際の雇用形態には、さまざまな選択肢があります。
フルタイムで働きたい人は正社員を、家庭や自身の体調を優先したい人は時短勤務や、パートタイム勤務など、自分にあった雇用形態を選択するようにしましょう。
育児休暇明けであれば、時短勤務を取り入れている病院もたくさんありますので、休暇を取得する前に確認をしておくとよいでしょう。
休暇を取得するためには、普段から上司や同僚とのコミュニケーションを積極的に図り、自分の希望を伝えることができるような関係を築いておくことが大切になってきます。

現在の医療機関では、夜勤の人手不足が深刻化していますが、育児をしながらの夜勤は難しくなりますし、体調不良から復帰した場合には、夜勤をすることは身体に負担をかけることになりかねません。
他にも、育児中はイレギュラーな残業や休日出勤も対応できなくなります。
このように、家庭の事情や、自分の体調の問題で、休暇前と同じように働けない場合が出てきます。限られた時間の中で、自分ができること、職場にどう貢献できるのかをよく考え、積極的に行動することが重要になってきます。
看護師の復職は決して難しいものではありません。復職後の数カ月は大変なこともあるかもしれませんが、時間が経てば、また休職前と変わらずに仕事をこなすことができるようになります。
周りと連携を取って、無理のない範囲で復職を考えてみてはどうでしょうか。



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